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2019年10月13日 (日)

羽田空港 2020年3月29日から新飛行経路の運用開始 羽田空港の制限表面が変更 「新宿区」や「中野区」などで高さを規制が強化

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-羽田空港の制限表面の変更-

 「国土交通省」は、東京都心上空を通過して羽田空港に着陸する新飛行ルートの運用が2020年3月29日から始まるのを前に、東京都内の計15区市で航空法に基づく建物の高さを制限する区域を新たに設けると発表しました。2019年10月末に住民らから意見を聞く公聴会を開催します。

 引用資料 国土交通省(2019/09/30)
 羽田空港の制限表面の変更に関する公聴会を開催します

 この新飛行経路は、「南風好天時」の15時~19時までの4時間の東京都心上空が飛行経路になります。そのため、「国土交通省」は、新宿区や中野区など都内15区市について、海面からの高さが約200m~310m以上の建築物の建設を禁じる区域を新たに設定します。


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「航空法に基づく東京国際空港の円錐表面及び外側水平表面の変更に関する告示」です。


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「新しく設定を予定している制限表面拡大図」です。現在の「制限表面(円錐表面)」の外側に、新たに「制限表面(円錐表面)」と「制限表面(外側水平表面)」が設定されます。


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新宿副都心は制限表面(外側水平表面)

 今まで航空法での高さ制限の無かった渋谷駅の北側から「制限表面(円錐表面)」が設定されます。今まで航空法での高さ制限の無かった新宿副都心は「制限表面(外側水平表面)」が設定されます。


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NTTドコモ代々木ビル

 新区域内では、海面からの高さが約310mの「NTTドコモ代々木ビル(ビルの高さはクレーン込み約272m)」だけが高さ制限を超過しているとみられていますが、飛行への影響はないそうです。

 「国家戦略特区」の特例で、「虎ノ門・麻布台プロジェクト」は「東京タワー」とほぼ同じ高さが認められています。新宿副都心でも「NTTドコモ代々木ビル」と同じ高さ(海抜)までは特例が認められる可能性があります。

● 新宿副都心の海抜
 「新宿副都心」の海抜はかなり高いです。低い部分の神田川沿いが約25m、高い部分は40mを超えています。多くの部分が35m以上40m未満の範囲に入っています。



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